和風会からのお知らせ

介護職員等処遇改善加算に係る「見える化要件」について

令和元年(2019)年 10 月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等処遇改善
加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。当該
加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等処遇改善加算の算定要件】
1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
2.職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ 1 つ以
上の取り組みを行っていること。
3.介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じて「見える化」を
行っていること。

【見える化要件について】
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向
けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の
処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象と
なっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であ
ることが明確にされています。

【当法人の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容】

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